高次脳機能障害者と家族と支援者の会 NPO法人ノーサイド 事務局:〒371-0026 群馬県前橋市大手町2-16-23 アルファビル603号 理事長:立上葉子
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■ NPO法人ノーサイドの概要

理事長 : 立上 葉子
住 所 :
 〒371-0026 群馬県前橋市大手町2-16-23 アルファビル603号
相談専用電話 : 080-3419-6233
        (受付時間 第1・3水曜日 10:00〜16:00)
HP : http://www.npo-noside.org
E-mail : 
準備中

■ 会 員


正 会 員  21 家族
支援会員  16 名
一般会員    名
賛助会員    名 (平成20年7月現在)

※会員は常時募集中です。詳しくは活動のページをご覧ください。
「ノーサイド」とは、
ラグビーの試合の
終了の合図のことで、


試合が終わると、
敵味方の隔てなく、
同じラグビーを
愛する者として
お互いを讃えあう

という意味があります。


犬の画像0

■ 役 員 挨 拶  

理事長  立上 葉子

当事者である息子は現在25歳になります。
4歳の時脳腫瘍の摘出OPとコバルト照射治療を行いました。
就学前の検診でも問題を指摘されず、そのまま小学校に入学、中学校、高校と普通学級に通学しました。
しかし、成長するにつれ、他の子とは同じではなくなっていき、集団に適応できなくなりました。

例えば、教室での授業は頭に入らないが、マンツーマンなら理解できる。(注意障害?)
○×問題なら回答できるが、文章問題になると内容が同じでも出来ない。
コミュニケーションが一方的などなど。

何かが他の子とは違う事は分かりましたが、この十数年間は親も教師もこれが高次脳機能障害のためということが分からず、親の育て方や環境、子供の性格などと犯人探しをしたり、対応方法に苦慮していました。

今思えば、このときから適切な環境と対応をしてあげていたら、彼はもっと明るく、伸び伸びと成長できたでしょう。(案外本人はマイペースで生活していたかもしれませんが。)
親や周囲の人たちも少しは穏やかに生活出来ていたかもしれません。
障害を理解しているか、していないか、これは大きな違いなのです!!

私自身は起こってしまった事を悔やむより、むしろ、少しでも良い方向に向ける努力にエネルギーを使いたいと考えます。
多くの方々にこの障害と、適切な対応方法を知ってもらう事が息子をはじめ、多くの当事者達が地域で生き生きと生活できる第一歩と考えます。

今回、念願のHPが、赤い羽根共同募金の配分金をいただき開設することが出来ました。
群馬県の高次脳機能障害に関する情報の発信の場所として、みなさんに利用していただければと思います。
開設に際しまして「家づくり工房家楽舎 島方様」にご協力いただきました。ありがとうございました。



副理事長 大武 絹子
 

私たちNPO法人ノーサイドは高次脳機能障害者と家族と支援者の会です。
いままで家族会として活動してきましたが、さらに活動の幅を広げて行こうと、平成19年4月3日に法人として認可を得ました。

私の息子、当時18歳、平成4年に自動車事故により、3週間弱意識不明。
その結果、障害が残りました。
息子も家族も受傷した時点では「高次脳機能症害」という言葉など何一つ知らず、また病院関係者の人たちからも、脳にこの様な障害が残るなどの説明はありませんでした。

長い間、息子・家族だけで悩み苦しんできました。
この苦しみから私たちを少なからず開放してくれたのが、NPO法人ノーサイドの前身である家族会でした。
同じ悩みを持つ人が居るということを家族会を通して知り、ほっとした事を今でもはっきり覚えています。
 
人からの見た目には何処が障害者なの?と、言われてしまいます。
しかし、本人はたくさんの障害を抱えています。
記憶障害、失語、失認、遂行機能障害、注意障害、強いこだわり、幼児性の発露、などなど。
したがって、人とコミュニケーションを上手くとることが出来ません。
その結果、就職が困難になり自立する事が大変難しい事になります。
このような現実が会員の、特に若い年代の当事者に重くのしかかってきます。

私たちNPO法人ノーサイドでは、高次脳機能障害者と家族の抱える数々の困難を、また私たちの活動の様子を、皆さんに深く、広く理解して頂きたいとの思いからこのホームページを開設しました。
そして、一人でも多くの方々に、このホームページを通じて高次脳機能障害とはいったいどの様な障害なのか、また決して人事ではないということを伝えられれば、と思います。

皆さんの温かいエールを高次脳機能障害者と家族に送って下さい。


副理事長 下田 文枝

私の家での高次脳機能障害との付き合いは、もう8年目になりました。
とは言っても高次脳機能障害と後遺症の診断を受けたのは、まだ2、3年前のことです。

当事者は息子で、交通事故によって、外傷性脳内出血等の為、40日以上も意識が戻らず、不安で潰されそうでした。
幸いその後意識は戻ったのですが息子の様子が違っていました。
親のことさえもわからなかった。一過性の記憶喪失かと思っていましたが、性格も別人のようでした。小さな子供の頃に逆戻りしてしまったような行動。他にも失語等、本人とコミュニケーションを取れる状態ではありませんでした。

そんな日々が何年か続きました。
ある時、新聞に高次脳機能障害の記事が載っていたのです。これだ!!と思いました。
一つ一つの症状が息子と同じでした。救われた思いで会を訪ねました。
話を聞いても、皆さんに解ってもらえる。何故か心強さがありました。

今まで頑張ってこられたのも、この会で皆さんに支えて頂いたからだと思っています。
色々なアドバイスや情報も頂き、生活もプラス思考に変わりました。

高次脳機能障害と知らずに悩んでいる方、又、診断されたものの、どうしていいのか悩んでいる方、是非、私達の会を見に来て下さい。
当事者も家族も一度の人生だから前向きに楽しく明るく生活を送りましょう。



理事   小澤 典子


監査   木村 美榮


顧問   宮永 和夫


支援者代表  ●● ●●



■ 設 立 趣 旨 書

1 設立の趣旨

近年の救急医療の進歩に伴い、交通事故、脳梗塞、等脳が損傷される怪我や病気を負っても救命率が上がったことは喜ばしい事である。しかし、その後に残る高次脳機能障害はあまり知られていない。記憶障害・注意障害など目に見えない障害のため、今までも有ったものの、人格変化という事で、適切な医療、リハビリ、福祉サービスを受けることができず当事者・家族とも不遇な人生を送ってきた。近年、国のモデル事業で、やっと診断基準やリハビリの方法も調査研究されてきた。しかし、群馬県では他県に比べこの障害に対する認知度も低く、拠点になる医療・リハビリ・福祉施設も無い。当事者・家族は情報を得る事も出来ず、退院後の通所場所もままならない状況である。また、現場のスタッフさえも情報を得る機会が少ない。このような状況下、私たちは、高次脳機能障害について県民に対し啓発活動を行い、当事者が県民の障害理解の中で、適切な医療・リハビリ・福祉サービスを受ける事ができ、当事者が望む、生きがいのある生活を送ることが出来るよう支援する。また、支える家族も同様に支援していく。障害種別・障害の有無に関わらず、生きがいのある人生を自ら選び送れる社会を目指す。

2 設立申請に至るまでの経過

私たち高次脳機能障害者及び家族は、今まで病院を退院した後の生活の中で、当事者の日中活動の場所、就労の場、権利擁護などの必要性を強く感じてきた。しかし、現在の群馬県では、この障害に対する認識も低く拠点となる病院、施設などサポートのシステムが確立されていない。このような状況は当事者家族だけで解決できる問題では無い。そこで、私たちは、高次脳機能障害者とその家族に対し、支援援助を行い、医療・福祉に関わるスタッフに対し情報提供を行なう。また、障害の種別、有無に関係無く、一人の人間として生きがいのある生活が送れるよう支援援助を行うために法人設立に至る。

   18 年 11 月 30 日
高次脳機能障害者と家族と支援者の会NPO法人ノーサイド
設立(代表)者 住所 群馬県前橋市大手町二丁目16番23−603号アルファビル
       氏名 立上 葉子

■ 高次脳機能障害者と家族と支援者の会NPO法人ノーサイド定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、高次脳機能障害者と家族と支援者の会NPO法人ノーサイドと称し、登記上は、これをNPO法人ノーサイドと表示する。


(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県前橋市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、高次脳機能障害に対する理解を深め広く一般に啓発し、高次脳機能障害者とその家族への援助を行う。また高次脳機能障害の専門的な治療と介護の向上および地域福祉の充実を図り、障害種別、有無にかかわらず誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進し、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健・医療又は福祉の増進
(2) 社会教育の推進       
(3) 職業能力の開発又は雇用機会の充実を支援する活動
(4) 人権の擁護・平和の推進
(5) 1〜4に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  1、高次脳機能障害に関する情報の収集・交換事業
  2、高次脳機能障害に関する広報・普及活動事業
3、当事者・家族に対するピアサポート事業
4、余暇等支援事業 
5、就労支援事業
6、住居に関する支援事業
7、訪問介護員・居宅介護員移動介護従業者等の人材育成
8、居宅介護事業に関すること
9、その他、県市町村との協働に関すること
10、リハビリを兼ねた作業所等の運営事業
11、その他、この法人の目的を達成する為に必要な事業

(2) その他の事業
  @ 物品販売事業
  
2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、その他の事業から生じた収益は、特定非営利活動に係る事業のために使用するものとする。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し活動に参加する個人及び団体
  支援会員 この法人の目的に賛同して入会し活動に参加する医療・福祉・行政等に関わる個人及び団体
  一般会員 総会において議決権を持たず、この法人の目的に賛同して入会し活動に参加する個人及び団体
  賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書 により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款、規則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  3人以上
(2) 監事  1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めれるとき。

(報酬等)
第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことが出来る。
2 職員は、理事長が任免する。
(顧問)
第21条 この法人は顧問を置く事ができる。
2 顧問は、この法人の目的に賛同し、当事者、家族、支援者の活動に対し、支援、援助を行う。

第4章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があった
  とき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。

(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(社員の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条、第30条第1項第2号、第52条及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議事項)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(財産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分等)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の決議を行うときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。

(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初年度の会費は、第8条の規定にかかわらず、徴収しないこととする。

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。


4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。

別 表

役 職 氏 名 備 考
理 事 立上 葉子 理事長
理 事 大武 絹子 副理事長
理 事 下田 文枝 副理事長
理 事 小澤 典子
監 事 木村 美榮

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